1ヶ月間(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が、免除される制度です。
自己負担限度額は、年齢および所得状況などにより設定されています。
(出典:厚生労働省ホームページより抜粋)


高額療養費制度の利用には原則事前の手続きが必要ですが、当院はオンライン資格認証を採用しているため、窓口で限度額適用認定証情報の利用に同意いただければ、事前の申請なしで高額療養費制度がご利用いただけます。
限度額適用認定証情報の利用に同意いただけない場合は、手術当日までに限度額適用認定証を申請をすることで、窓口でのお支払いが限度額までとなります。
申請については加入されている保険により窓口が異なりますので、役所や全国健康保険協会にご確認ください。
手術当日までに申請が行えなかった場合は一時的に超過分もお支払いいただき、申請後に超過分の医療費の支給をうけていただきます。(手術を受けた月の翌月の初日から2年以内に手続きすれば適用されます)
また、高額療養費制度以外に保険組合独自の「付加給付」として高額療養費の額よりも低い自己負担限度額を設定している組合もあります。
各医療助成制度についての詳細は、ご自身が加入されている保険組合にお問い合わせください。