1ヶ月間(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が、免除される制度です。
自己負担限度額は、年齢および所得状況などにより設定されています。

<70歳未満の方>

所得区分自己負担限度額多数該当
区分ア (標準報酬月額83万円以上の方)※270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100円
区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方)※179,100円+(総医療費-597,000円)×1%93,000円
区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方)85,800円+(総医療費-286,000円)×1%44,400円
区分エ (標準報酬月額26万円以下の方)61,500円44,400円
区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等)36,900円24,600円

※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※「多数該当」は、直近12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられる特例制度です

(高額療養費制度は令和8年8月より、段階を分けての見直しが行われることとなりました。自己負担限度額を含む詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください)

当院はオンライン資格認証を採用しているため、窓口で限度額適用認定証情報の利用に同意いただければ、原則、事前の申請なしで高額療養費制度がご利用いただけます。
限度額適用認定証情報の利用に同意いただけない場合は、手術当日までに限度額適用認定証を申請をすることで、窓口でのお支払いが限度額までとなります。
また、高額療養費制度以外に保険組合独自の「付加給付」として高額療養費の額よりも低い自己負担限度額を設定している組合もあります。
各医療助成制度についての詳細は、ご自身が加入されている保険組合にお問い合わせください。